過去記事 ↑ 前回からの続きになります!
2020年4月1日から始まる同一労働同一労働の実施内容
ここまでは同一労働同一賃金の基本的な考え方をご紹介してきました。
さて、ここからが本題になります。
ここからは、2020年4月1日から施工される同一労働同一賃金の概要や新しくなった変更点などを見ていきましょう。
2020年から開始。しかし中小企業は2021年4月から!
過去記事 ↓ 日本の中小企業の現状とは?
同一労働同一賃金は別名、パートタイム労働法(2021年4月からは「パートタイム・有期雇用労働法」となる)と呼ばれています。
同法律の目的は、正社員と非正社員の格差をなくすためのものです。
以前より労働者間の格差を是正するガイドは存在していましたが、罰則がない上に、曖昧な表現が多かったため、今回それらの内容をより明確化し広く浸透させることが働き方改革の柱に組み込まれた狙いでもあります。
開始時期は来年2020年4月1日(令和2年)より施工されます。ただし中小企業は2021年より法律が適用されます。
ちなみに中小企業とは、その資本金の額、又は出資の総額が3億円以下である事業及び、その常時使用する労働者の数が300人以下である事業主の事を指します。
2020年から変更される「同一労働同一賃金」3つの変更点
新しく適用される同法では、主に3つの変更点があります。全ての事業主に関係のある事柄ですので、是非チェックしておいて下さい。
変更点①:不合理な待遇差を解消するための規定を明確化する
企業には労働者の待遇(基本給・賞与・役職手当・食事手当・福利厚生・教育訓練や研修会など)について具体的に規定するというルールが有ります。
それを「均衡待遇規定」といったものにまとめることになっていますが、これまでは社員間にどのような待遇差があるのか明確ではありませんでした。
しかし今回、法律が改正されることによって「どのような待遇差が不合理にあたるのか」を明確に規定反映させることが求められます。
またしっかりと待遇ごとに判断することを明確化するため、ガイドラインの策定、遵守も求められるようになります。
変更点②:労働者の待遇に関する説明義務の強化
二つ目の変更点は、非正規社員は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、「事業主に対して説明を求めることができるようになる」というものです。
これまでのパート労働者に対しては説明責任が有りましたが、有期雇用者に対しての説明責任は有りませんでした。
主な説明タイミングは雇入れ時、雇用を管理する上で大切な、賃金、教育訓練、福利厚生施設利用、正社員転換への措置などを説明する義務を創設することが事業主に求められます。
もし非正規社員から説明要求があった場合は、正社員との間の待遇差の内容、理由などを説明する義務を創設する必要が有ります。
また同時に、説明を求めた労働者に不利益が起こらないような規定の創設も必要となります。
変更点③:行政による履行確保および裁判外紛争解決手続きの整備
三つ目は、事業主と労働者との間の紛争を、裁判せず解決する手続きを整備する、というものです。
そうした規定を、「行政ADR」といいますが、これを整備することで都道府県労働局管轄のもと、無料、非公開で企業側と紛争解決の手続きができるようになります。
非正規社員であっても、しっかりとプライバシーが守られる体制を目指すための取り組みです。
罰則規定は無し
上記に述べた既存規定の変更をもし守らなかったとしても、特別な罰則は設置されない予定です。
しかし、労働者側からの権利を主張しやすくなることで、体制を整えられていない企業はトラブルが起きやすくなってしまう可能性もあるため、日頃からしっかりと業務内容には気を配っておくことが大切になってきます。